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【中学3年生のお母さんの例】
1. スーパー、コンビニに置いてあった小冊子で
2. 検索エンジンの広告などで
1ヶ月 10000 円くらいで教えてもらえるの?それなら安いわね。電話してみよ♪
家庭教師代金は1ヶ月 10000 円くらいですが、指導の際に使用する教材もあるんです。
教材ありプランは月 9000 円 の追加』、『教材なしプランは管理費が月 8000 円 必要』です。 全部込みで1ヶ月に 20000 円くらいですね。
(1000円しか違わないなら「教材ありプラン」でいいわね。これで契約しましょ。)
ここがポイント!
2つのパターンを準備して「あくまでお客様が希望した」という形をとります。 (2つの差額を小さくして、「教材ありプラン」へと誘導します。) 特定商取引法では、指導を受ける際に必ず購入しなければならないものを「関連商品」、 購入の義務がないものは「推奨商品」といいます。 「関連商品」は書面交付の義務・クーリングオフの対象ですが、「推奨商品」となると 書面(法定概要書面)交付も不要、クーリングオフも対象外となります。
お届け物でーす!
何、この大量の教材!?えっ、 3 年分??ウチは中学 3 年生なんだけど・・ 何で1 ・ 2 年生の分まで?? 契約書を見直してみないと・・
ここがポイント!
教材が送られてくるのは契約日から9日目以降です。 クーリングオフ期間は8日間なので、到着した日に気が付いても解約が難しくなります。
確かに月 20000 円くらいだけど・・ 何これ?? 家庭教師代金が月 10800 円( 1 時間 1800 円 × 90 分 × 4 回)はわかるけど。。 教材費が月 9000 円 × 36 回 払い??
何で高校 2 年生まで 中学生の教材代金を払い続けなきゃいけないの!
お客様ご自身が希望された「推奨商品」ですし。。クーリングオフもされてませんし。。
結果

324,000円(9000円×36回)もする教材を購入することになってしまいました。。

※ 説明をわかりやすくするため消費税や分割金利手数料は記載していません。また金額は業者によりまちまちで記載は一例です。
悪質業者の例
悪質な業者の手口の例です。各項目をクリックすると詳細が表示されます。

「〇〇大学の学生」 は真っ赤なウソです! アルバイト雑誌で雇われた電話専門のテレホンアポインターです!
業者の用意した電話マニュアルに沿って全員〇〇大学と名乗ります。


歩合給・・生徒宅への訪問の約束を取り付けると加算されるたり、教材の販売が成功すると加算される

当たり前ですが・・・
  • 個人情報保護が叫ばれる中、大学生が生徒の居る家庭の電話番号を知っている訳がありません。
    (業者が高額で売買されている名簿を購入しています)
  • 耳を澄ませば後ろでも大勢が同じような電話をしています。
※ 最近の傾向として、飲食店のレジ付近などにも置いてあります!
(飲食店側は善意で置かせてあげているだけかと思われます)

コレだけ見ると・・・
  • 親身な学生さんから
  • 格安で見てもらえるんだ

でもよく見てみると・・・
  • 大量発送だから切手が貼ってない
    (料金後納郵便だからスタンプになっています)
  • 学生と言う割に、名古屋駅前一等地のオフィス街の住所だったり
  • 安さを全面に出した広告
    ※電話帳広告でも同様です
  • 「無料体験」だけを前面にアピール
↑  もちろん、どこを見ても教材のことなど全く書かれてはいません。
  • 格安の月謝を伝えられます。
  • とにかく一度お話だけでも・・
  • 無料体験だけでも・・
「案内書や料金表を郵送して欲しい」と伝えても、
とにかく訪問したがります。
⇒ つい訪問を許すと電話とは全く違う営業マンがやってきます。
当然、「無料体験学習」はありませんが、「無料体験セールス」を延々と聞かされます。

⇒ 「電話では教材はなしと言ってたけど・・」と反論すると、
『これは教材でなく指導書だ』『内申書対策テストです』とヘリクツとも言える返事が返ってきます。

⇒ 怒ったお母さんが○○大学にクレームを入れてみても、「そのような学生は在籍していない」との返事です。

事実、H14年4月には名古屋市市政資料館にて 「名古屋大学」 「愛知教育大学」 「名古屋工業大学」
「愛知県立大学」 「名古屋市立大学」 「南山大学」 の担当者も出席の上、意見交換が行われ、
「NHK」 「中京放送」 「東海テレビ」 「名古屋放送」 各社で放映され問題の提起がされました。
 ⇒ 「つい話だけと思って訪問の約束をしたために、高額な教材を買わされた・・」という話もよく聞きます。

よくあるパターンはこうです。

① まず、子供にテストなどを持ってこさせ、彼ら自身が持ってきたテキストを見せ、
『この問題、このテキストに載ってたねー。』  『これがあったら、100点だったね。』 などと語ります。

② 子供が少しでも納得したり興味を持つと、『これならがんばれるね!』 などと、
時には握手して見せたりします。

③ しかし、お母さんが少しでも躊躇すると、
『○○君のやる気を無駄にするんですか!』
『月々△万円を惜しんでやる気を台無しにするんですか!』 などと
時には怒られたりもします。

④ 「お父さんに相談しないと・・」と言っても、
『お父さんは、月々△万円で○○君のやる気を無駄にする人なんですか』
『たとえお父さんが反対しても、お母さんがやりくりすれば大丈夫です』
と必ず即決をせまります。
「明日まで考えさせて」は通用しません。


実際のクレジット契約書 「本契約は家庭教師契約とは関係ありません」の記載も。(一番左、上部)
家庭教師と教材販売の同時解約を防ぐためです。
⇒ 営業マンがお母さんを説得するとき、『これは教師用の指導書をもとに作ってある』と言います。
それって何なのでしょうか?

答え・・教師用の指導書は存在します。
学校の先生が持っているいわゆる 「教え方マニュアル」 のようなものでしょうか。
各先生によって教える内容や教え方に差が出ないよう作られています。
(教科書ガイドとは違います)

確かに期末テストの例題なども載っています。先生によっては、その指導書を参考に問題を作成
される事もあります。

ちなみに書店に予約すれば誰でも購入が可能です。
但し、教師の指導に用いる用ですので、語句が難解であったり説明方法など記載してあったりと、
生徒には適しません。

しかし・・通常市販されている問題集(数百円程度のもの)でも
通常は文科省の指導要網に沿って作られています。

指導書に載っている問題とよく似た問題はいくらでもあります。

『この問題、このテキストに載ってたねー』は、ある意味当たり前です。  
  • 高額教材販売をする会社は、ほとんどが格安の家庭教師を売り文句にしています。
    「○十万円の教材買いませんか?」
    と電話をしても誰も訪問させてくれないので当然ですが。

  • 契約書が2枚以上あります。
    1枚は教材販売のクレジット契約、もう1枚が家庭教師契約です。

    問題点は家庭教師をやめた時です。
    仮に半年で家庭教師をやめても、教材のローンは24回払い36回払いとなっていれば。。。
    ずっと払い続けなければなりません。

  • また、「家庭教師の指導に必要だから」と言われて買ったのに教材の解約ができないのは、
    教材の契約書に「関連商品」とではなく、「推奨商品」と記載されているからです。

    これは、書面上、「お客様が欲しがったから販売しただけだ」というものです。
    【家庭教師の指導】 と 【この教材】 は関連したものではない。 
    お奨めしただけの商品だ、ということです。

  • 教材を販売した時点で業者には信販会社から全額が支払われます。
    お母さんは信販会社に分割で払っていきます。
業者からすれば、売った時点で多額の利益がでますので、手間と経費の掛かる家庭教師指導はやめてもらっても一向に構わないことなります。
        事実、こういった教材販売会社の家庭教師では「授業料も交通費も先生と直接やり取りしてください」と無責任なところも実に多いです。
このような経営で親御様が望む指導を継続的に受け続けることはできるでしょうか?
学習教材の勧誘、販売に関する相談が、県内4ヶ所の消費生活センターに多く寄せられている。
(略)勧誘の手口で目立つのは、家庭教師の契約を持ち掛け、その際に補習用教材も必要だとして購入を迫る方法。(略)契約の平均金額は68万円で最高額は388万円だった。以下略
中日新聞より
電話やはがきで有名大学の学生を名乗って家庭教師の派遣を勧誘され、トラブルに発展するケースが東海地方で相次いでいる。業者が実際にはいない学生名を名乗ったり、勧誘した人とは別の大学の学生を家庭教師に派遣したりすることが原因。各大学にも苦情が寄せられており、大学関係者が注意を呼び掛けている。(略)
名古屋大学で学生のアルバイトの窓口となっている厚生課によると、同大には昨年8月以降、同大の学生と名乗って家庭教師を勧める電話があったなど、家庭教師派遣の電話勧誘に関する苦情が二十数件寄せられた。以下略
中日新聞より
クーリングオフ・解約
平成11年11月に訪問販売法が改正され家庭教師も指定業種に含まれました。

  • 関連商品であれ、推奨商品であれ8日間は無条件解約(クーリングオフ)が可能です。
  • 中には8日過ぎてから教材を届ける業者もありますが、8日目以降でも条件付解約が可能です。
    (入会金等含め最高でも2万円まで支払い全て解約可能です)
  • 更に悪質で、営業マン自ら配達し、使い方説明と称して子供と一緒に箱を開け「少し一緒にやってみよう」と書きこませることもあるようです。
しかし同法により、使用分のみ支払い残りは解約可能となりました。

当然、業者側は解約できないといいますが、言いなりにならないで
消費者センターや家庭教師苦情トラブル相談窓口(0584-24-0145)などに相談してみましょう。

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